
フォークリフトには、法令によって3つの定期点検が義務づけられています。
労働災害は、人的損害以外にもコスト面の損害も多大なものとなりますので機台を安全且つ安心に、長くお使いいただくためには適切な点検を実施していただきます様お願い致します。
年次検査
フォークリフトは年1回の特定自主検査(年次検査)を行わなければなりません。
1年を超えない期間ごとに1回、定期に次の事項について自主検査を行うこと。(労働安全衛生規則第151条の21)
- 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の以上の有無
- ディファレンシャル、プロペラシャフトその他動力伝達装置の異常の有無
- タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
- かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無
- 制動能力、ブレーキ、ドラム、ブレーキシューその他制動装置の異常の有無
- フォーク、マスト、チェーン、チェーンホイールその他荷役装置の異常の有無
- 油圧ポンプ、油圧モータ、シリンダ、安全弁その他油圧装置の異常の有無
- 電圧、電流その他電気系統の異常の有無
- 車体、ヘッドガード、バックレスト、警報装置、方向指示器、燈火装置および計器の異常の有無
- ・検査記録は3年間保存しなければなりません。
- ・特定自主検査を実施した年月日を明らかにする検査標章をフォークリフトに貼付しなければなりません。
- ・特定自主検査は有資格者、または検査業者に実施させなければなりません。
- ・労働安全衛生法の第45条に違反すると50万円以下の罰金に処せられます。
月次検査
フォークリフトは月1回の定期自主検査を行わなければなりません。
一ヶ月を越えない期間ごとに1回、定期に次の事項について自主検査を行うこと。(労働安全衛生規則第151条の22)
- 制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無
- 荷役装置および油圧装置の異常の有無
- ヘッドガードおよびバックレストの異常の有無
・検査記録は3年間保存しなければなりません。
作業開始前点検(始業点検)
フォークリフトはその日の作業を開始する前に点検をしなければなりません。
作業開始前には、次の事項についての点検をすること。(労働安全衛生規則第151条の25)
- 制動装置及び操縦装置の機能
- 荷役装置及び油圧装置の機能
- 車輪の異常の有無
- 前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能
・定期自主検査および作業開始前の点検で異常を認めたときは、直ちに補修等の措置をすること。
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