法定点検についてAbout a legal inspection
労働安全規則では<3つの車両管理義務>が法律によって定められています。
年次検査・月次検査は、当社へおまかせください。
また始業点検についても、ご不明なことがあれば担当エンジニアが対応させていただきます。
《年次検査》年1回の特定自主検査
1年を越えない期間ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない<労働安全衛生規則 第151条の21>
①圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
②ディファレンシャル、プロペラシャフトその他動力伝達装置の異常の有無
③タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
④かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無
⑤制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシューその他制動装置の異常の有無
⑥フォーク、マスト、チェーン、チェーンホイールその他荷役装置の異常の有無
⑦油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無
⑧電圧、電流その他電気系統の異常の有無
⑨車体、ヘッドガード、バックレスト、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無
・検査記録は3年間保存しなければならない。<労働安全衛生規則 第151条の23>
・特定自主検査を実施した年月を明らかにする検査標章をフォークリフトに貼付しなければならない。<労働安全衛生規則 151条の24の5>
・特定自主検査は有資格者、または検査業者に実施させなければならない。<労働安全衛生法 第45条>
・労働安全衛生法の第45条に違反すると50万円以下の罰金に処せられます。<労働安全衛生法 第120条>
《月次検査》月1回の定期自主検査
1ヶ月を越えない期間ごとに1回、定期に次の事項について自主検査を行わなければならない<労働安全衛生規則 第151条の22>
①制動装置、クラッチおよび操縦装置の異常の有無
②荷役装置および油圧装置の異常の有無
③ヘッドガードおよびバックレストの異常の有無
・定期自主検査の記録は3年間保存しなければならない。<労働安全衛生規則 第151条の23>
《始業点検》作業開始前の点検
作業開始前には、次の事項についての点検を行わなければならない。<労働安全衛生規則 第151条の25>
①制動装置および操縦装置の機能
②荷役装置および油圧装置の機能
③車両の異常の有無
④前照灯、後照灯、方向指示器および警報装置の機能
・定期自主検査の記録は3年間保存しなければならない。<労働安全衛生規則 第151条の23>
予防整備についてAbout a preventive maintenance
トヨタL&F栃木では、急な故障や修理でお客様の作業に支障が出ないよう「予防整備」を大切にしています。
定期点検などで、将来的に不調が発生しそうな箇所を発見した際は、お客様へご報告・部品の交換などお見積りも含めたメンテナンスのご提案をいたします。
今すぐに修理が必要ではなくても、完全に故障してしまってからでは費用やお客様の作業時間のロスも大きくなってしまいます。作業中に不調を感じた際は、何か些細なことでもフィールドエンジニアまで、お気軽にご連絡ください。